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社団法人蒲郡青年会議所 定款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、社団法人蒲郡青年会議所(GAMAGORI JUNIOR CHAMBER INCORPORATED)と称する。
(事 務 所)
第2条 この法人は、事務所を愛知県蒲郡市港町18番23号(蒲郡商工会議所内)に置く。
(目 的)
第3条 この法人は、経済、社会及び文化等の向上を図り、地域社会の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)経済、社会及び文化等に関する研究、改善及び発展に関する事業。
(2)青少年及び市民のための慈善、社会奉仕及び社会福祉に関する事業
(3)住みよい街づくりのための環境改善に関する事業。
(4)(社)日本青年会議所、国際青年会議所及び国内、国外の青年会議所並びにその他諸団体との提携に関する事業。
(5)その他、この法人の目的を達成するために必要な事業。
(運営の原則)
第5条 この法人は、特定の個人、法人及びその他の団体の利益を目的として、その事業を行わない。
2.この法人は、これを特定の政党のために利用してはならない。
第2章 会 員
(会員の種類及び資格)
第6条 この法人の会員は、次の4種類とし、正会員をもって民法上の社員とする。
- (1)正会員
- この法人の目的に賛同して入会した、蒲郡市及びこれに隣接する行政区域に居住又は勤務する満20才以上40才未満の品格ある青年。
但し、事業年度中に満40才に達する時は、その年度内は正会員の資格を有するものとする。- (2)特別会員
- 満40才に達した年の事業年度末まで正会員であった者及び別に定める規程により理事会で承認された者。
- (3)名誉会員
- この法人に功労のあった者で、理事会により承認された者。
- (4)賛助会員
- この法人の目的に賛同し、その事業の発展を助成しようとする個人又は団体で理事会により承認された者。
(会員の義務)
第7条 この法人の会員は、定款その他の規程を遵守し、この法人の目的達成に必要な義務を負う。
(入 会)
第8条 正会員になろうとする者は、入会申込書を理事長に提出しなければならない。
2.理事長は、前項の申し込みを受けた時は、理事会の承認を得て入会を許可する。
(入会金及び会費等)
第9条 会員は、総会において別に定める規程により、入会金及び会費を納めなければならない。
2.既納の入会金及び会費は返還しないものとする。
(会員資格の喪失)
第10条 会員は、次の各号の1に該当するときは、その資格を失う。
(1)退会したとき。
(2)除名されたとき。
(3)死亡又は解散したとき。
(4)破産宣告又は後見開始若しくは保佐開始の審判を受けたとき。
(退 会)
第11条 会員が退会しようとするときは、退会届を理事長に提出しなければならない。
(除 名)
第12条 会員が次の各号の1に該当するときは、総会において総正会員の4分の3以上の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この法人の名誉を汚し、又は信用を失わしめるような行為があったとき。
(2)定款又は総会の議決を無視する行為があったとき。
(3)会費納入義務を著しく履行しないとき。
(4)総会又は例会等への出席義務を著しく怠ったとき。
(権利の喪失)
第13条 退会した者又は除名された者は、会員としての一切の権利を失い、既に納入した会費の返還、その他この法人の資産に対して何らの請求をすることができない。
第3章 役 員 等
(役員の種類及び定数)
第14条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事長1人
(2)副理事長2人以上4人以内
(3)専務理事1人
(4)理事(理事長、副理事長及び専務理事を含む)9人以上16人以内
(5)監事2人又は3人
(役員の資格及び選任)
第15条 役員は、この法人の正会員であることを要し、総会において選任する。
2.役員の選任方法については、規程で定める。
3. 理事のうち、同一の親族、特定の企業の関係者又は所管する官庁の出身者(現職を含む。)が占める割合は、それぞれ理事現在数の3分の1を超えてはならない。また、同一業界の関係者が占める割合は、理事現在数の2分の1を超えてはならない。
4.監事は相互に親族その他特別な関係にあってはならない。
5.理事及び監事は相互に兼ねることができない。
(役員の職務)
第16条 理事長は、この法人を代表し、所務を総理する。
2.副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ定めた順位に従いその職務を代行する。
3.専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、所務を司どる。
4.理事は、理事会を構成し所務を執行する。
5.監事は、次の職務を行う。
(1)財産の状況を監査すること。
(2)理事の業務執行の状況を監査すること。
(3)財産の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを総会又は愛知県知事に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要があるときは、総会を召集すること。
6.監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。
(役員の任期)
第17条 役員の任期は、毎年1月1日から、12月31目までとし、再任を妨げない。
2.期の半ばに選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3.役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の辞任及び解任)
第18条 役員は、理事会の承認を得て辞任することができる。
2.役員が、次の各号の1に該当するときは、総会において総正会員の4分の3以上の議決をもって、その役員を解任することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の執行にたえないと認められるとき。
(2)職務上の著しい義務違反、その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
(直前理事長)
第19条 この法人には直前理事長を置く。
2.直前理事長は前年度の理事長をもってあてる。
3.直前理事長は理事会に出席し意見を述べることができる。
(顧問及び相談役)
第20条 この法人に、顧問及び相談役を若干人置くことができる。
2.顧問及び相談役は、理事会の承認を得て理事長が委嘱する。
3.顧問及び相談役は、理事長の諮問に応じて意見を述べ又は総会及び理事会に出席して意見を述べることができる。
第4章 総 会
(総会の構成)
第21条 この法人の総会は、正会員をもって構成する。
(総会の種類)
第22条 この法人の総会は、定時総会及び臨時総会の2種類とする。
(総会の開催)
第23条 定時総会は、毎年1月、8月及び12月に開催する。
2.臨時総会は、次の各号の1に該当する場含に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事会が、総会の開催の必要を議決したとき。
(3)監事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
(4)正会員の5分の1以上の者から、会議の日的である事項を示して請求があったとき。
(総会の招集)
第24条 総会は理事長が招集する。
2.理事長は、前条第2項第2号から第4号までに規定する場合にあっては、その議決又は請求のあった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3.総会の招集は、会議の目的である事項及びその内容並びに日時及び場所を記載した書面をもって開催日の10日前までに正会員に通知しなければならない。
4.前項に規定する書面をもって行う通知に代えて、理事会の議決を得て理事長が別に定めるところにより正会員の承諾を得て、電磁的方法により通知を行うことができる。この場合においては、前項の規定による通知を行ったものとみなす。
(総会の議長)
第25条 総会の議長は、その総会において、出席正会員のなかから選任する。
(総会の議決)
第26条 総会は、総正会員の2分の1以上の出席により成立し、その議事はこの定款に別に定めるもののほか、出席した正会員の過半数をもってこれを決する。この場合において、議長は、正会員として議決に加わる権利を有しない。
但し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
2.総会に出席しない正会員の表決権の行使は、民法第65条第2項の規定にかかわらず、書面をもってすることはできず、また代理人をもってすることもできない。
(表 決 権)
第27条 正会員は、それぞれ1個の表決権を有する。
(総会の議決事項)
第28条 総会は、この定款に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を議決する。
(1)事業計画及び収支予算の決定及び変更。
(2)事業報告及び収支決算の承認。
(3)諸規程の設定及び変更若しくは廃止。
(4)その他この法人の運営に関する重要な事項。
(総会の議決事項の通知)
第29条 理事長は、総会の終了後、遅滞なくその議決事項を会員に書面で通知しなければならない。
(総会の議事録)
第30条 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2.議事録は、議長が指名する議事録作成者が作成し、少なくとも次の事項を記載し、議長及びその会議において選出された出席正会員2人以上が、これに署名押印するものとする。
(1)会議の日時及び場所
(2)正会員の現在数
(3)会議に出席した正会員の数
(4)議決事項
(5)議事の経過及び要領並びに発言者の発言要旨
(6)議事録署名人の選任に関する事項
3.前項の議事録は、事務局に備えつけておかなけれぱならない。
第5章 理 事 会
(理事会の構成)
第31条 この法人の理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の種類)
第32条 この法人の理事会は、定例理事会及び臨時理事会の2種類とする。
(理事会の招集)
第33条 定例理事会は、毎月1回理事長が招集する。
2.臨時理事会は、次の各号の1に該当する場合に理事長が招集する。
(1)理事長が、必要と認めたとき。
(2)理事の3分の1以上の者から会議の目的である事項を示して請求があったとき。
(理事会の議長)
第34条 理事会の議長は、理事長又は理事長が指名する理事がこれにあたる。
(理事会の議決)
第35条 理事会は理事の3分の2以上の出席により成立し、その議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席理事の過半数をもってこれを決する。 この場合において、議長は、理事として議決に加わる権利を有しない。但し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
(理事会の議決事項)
第36条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)所務の執行に関する事項。
(2)総会に提出する議案。
(3)総会から委任された事項。
(4)総会の議決を要しない会務の執行に関する事項。
(規定の準用)
第37条 第27条及び第30条の規定は理事会にこれを準用する。この場合、第27条及び第30条の「正会員」とあるのは「理事」と、第30条の「総会の議事」とあるのは「理事会の議事」と読み替えるものとする。
第6章 例会及ぴ委員会
(例 会)
第38条 例会は原則として毎月1回以上開催する。
2.例会の運営は事業計画に基づき、理事会でこれを定める。
(委員会の設置)
第39条 この法人は、その目的達成に必要な事項を調査、審議及び実施するために委員会を置く。
(委員会の構成等)
第40条 委員会は、委員長1人、副委員長及び委員若干人をもって構成する。
2.委員長は、理事のうちから理事会の承認を得て、理事長がこれを任命する。
3.副委員長及び委員は、正会員のうちから理事会の承認を得て理事長がこれを任命する。
4.委員会の運営は、事業計画に基づき理事会でこれを定める。
第7章 事 務 局
(事 務 局)
第41条 この法人は、その事務を処理するために、事務局を置く。
2.事務局に関する規程は理事会の議決を得て理事長が別に定める。
第8章 資産及ぴ管理
(会計年度)
第42条 この法人の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。
(資産の構成)
第43条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)会費
(2)入会金
(3)寄付金品
(4)事業に伴う収入
(5)資産から生ずる収入
(6)その他の収入
(資産の管理)
第44条 この法人の資産は、理事長が管理する。
2.資産の管理方法は、理事会の議決を得て理事長がこれを定める。
(経費の支弁等)
第45条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。
2.毎事業年度の決算において剰余金が生じたときは、翌年度に繰越するものとする。
(予算等)
第46条 この法人の事業計画書並びに収支予算書は、年度開始前に総会の議決により定め、愛知県知事に提出しなければならない。
(会計書類等)
第47条 理事長は、毎事業年度終了とともに次の書類を作成し、事業終了後最初の定時総会開催日の10日前までに監事に提出し、その監査を受けなけれはならない。
(1)事業報告書
(2)会計報告書(収支計算書、財産目録、貸借対照表及び正味財産増減計算書)
2.監事は前項の書類を受理したときは、これを厳正に監査して意見書を作成し、理事長に提出しなければならない。
3.理事長は、前項の意見書を添えて第1項記載の書類を事業終了後最初の定時総会に提出し、その承認を得なければならない。
4.理事長は、事業終了後最初の定時総会の開催日の3日前までに、第1項記載の書類を事務局に備えつけておかなければならない。
5.理事長は、定時総会終了後、速やかに、第1項記載の書類を(社)日本青年会議所に提出しなければならない。
6.理事長は、定時総会終了後1か月以内に、総会の議決を経て、第1項の書類を愛知県知事に提出しなければならない。
第9章 定款の変更及ぴ解散
(長期借入金)
第48条 この法人が資金を借入しようとするときは、返済期間が1年未満の借入れを除き、愛知県知事へ届け出なければならない。 (定款の変更)
第49条 この定款は、総会において、総正会員の4分の3以上の議決を得、かつ、愛知県知事の認可を受けなければ変更することができない。
2.この定款に変更があった場合は、変更部分を明示して速やかに(社)日本青年会議所に提出しなければならない。
(解 散)
第50条 この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項の規定により解散する。
2.総会の議決に基づいて解散をする場合は、総正会員の4分の3以上の議決を得なければならない。
(残余財産の処分)
第51条 この法人が解散するときに存する残余財産は、総会において総正会員の4分の3以上の議決を得、かつ、愛知県知事の許可を受けて、この法人と類似の目的をもつ公益法人その他の団体に寄付するものとする。
(清 算 人)
第52条 この法人の解散に際しては、理事が清算人となる。
2.清算人は、就任の日から速やかに清算事務を処理し、清算が結了したときは、これを愛知県知事に届出なければならない。
第10章 雑 則
(関係書類の備付)
第53条 この法人は、常に次に掲げる書類及び帳簿を事務局に備え付けておかねばならない。
(1)定款
(2)役員名簿
(3)会員名簿
(4)事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録)
(5)事業計画書及び収支予算書
(6)許可、認可及び登記に関する書類
(7)会議の議事に関する書類
(8)その他必要な書類及び帳簿
2.前項第1号から第5号までに掲げる書類については、一般の閲覧に供し、かつ、インターネットにより公開するものとする。
(関係書類の閲覧)
第54条 会員は、前条の書類をいつでも閲覧することができる。
2.理事長は、会員が前項の書類の閲覧を求めたときは、正当な理由のないかぎり、これを拒んではならない。
(規 則 等)
第55条 この定款に定めるもののほか、この法人の事業の運営上、必要な規則、諸規程等は、理事会の議決を得て理事長が別にこれを定める。
(附 則 )
1.この法人の設立により、蒲郡青年会議所の会員及び、一切の資産はこの法人が承継する。
2.この法人設立当初の総会は、設立総会をもってこれに代えるものとする。
3.この法人設立当初の会計年度は、第42条の規定にかかわらず、設立許可の日に始まり昭和53年12月31日に終わるものとする。
4.この法人設立当初の役員の任期は、第17条の規定にかかわらず、設立許可の日に始まり昭和53年12月31日に終わるものとする。
5.この法人設立当初の役員は、第15条の規定にかかわらず別紙役員名簿のとおりとする。
6.この定款の変更は、愛知県知事の認可のあった日(平成13年12月25日)から施行する。
7.この定款の変更は、愛知県知事の認可のあった日(平成14年9月3日)から施行する。
8.この定款の変更は、愛知県知事の認可のあった日(平成15年12月24日)から施行する。