第二節 法人の管理
第52条 〔理事〕 法人には一人又は数人の理事を置くことを要す。
A理事数人ある場合に於て定款又は寄附行為に別段の定なきときは法人の事務は理事の過半数を以て之を決 す。
第53条 〔理事の代表権) 理事は総て法人の事務に付き法人を代表す。但定款の規定又は 寄附行為の趣旨に違反することを得ず。又社団法人に在りては総会の決議に従ふことを要す。
第54条 [代表権の制限〕 理事の代理権に加へたる制限は之を以て善意の第三者に対抗す ることを得ず。
第55条 〔代表権の委任〕 理事は定款、寄附行為又は総会の決議に依りて禁止せられざ るときに限り特定の行為の代理を他人に委任することを得。
第56条 〔仮理事〕 理事の欠けたる場合に於て遅滞の為め損害を生ずる虞あるときは裁 判所は利害閣係人又は検察官の請求に困り仮理事を選任す。
第57条 〔特別代理人〕 法人と理事との利益相反する事項に付ては理事は代理権を有せず 。此場合に於ては前条の規定に依りて特別代理人を選任することを要す。
第58条 〔監事〕 法人には定款、寄附行為又は総会の決議を以て一人又は数人の監事を置 くことを得。
第59条 〔監事の職務〕 監事の職務左の如し。
一 法人の財産の状況を監査すること。
二 理事の業務執行の状況を監査すること。
三 財産の状況又は業務の執行に付き不整の廉あることを発見したるときは之を総会又は主務官庁に報告する こと。
四 前号の報告を為す為め必要あるときは総会を招集すること。
第60条 〔通常総会〕 社団法人の理事は少くとも毎年一回社員の通常総会を開くことを要す 。
第61条 〔臨時総会〕 社団法人の理事は必要ありと認むるときは何時にても臨時総会を招 集することを得。
A総社員五分の一以上より会議の目的たる事項を示して請求を為したるときは理事は臨時総会を招集するこ とを要す。但此定数は定款を以て之を増減することを得。
第62条 〔総会の招集〕 総会の招集は少くとも五日前に其会議の目的たる事項を示し定款 に定めたる方法に従ひて之を為すことを要す。
第63条 〔総会の権限〕 社団法人の事務は定款を以て理事其他の役員に委任したるもの を除く外総て総会の決議に依りて之を行ふ。
第64条 〔総会の決議事項〕 総会に於ては第六十二条の規定に依りて予め適知を為した る事項に付てのみ決講を為すことを得。但定款に別段の定あるときは此限に在らず。
第65条 〔社員の表決権と行使〕 各社員の表決権は平等なるものとす。
A総会に出席せざる社員は書面を以て表決を為し又ば代理人を出だすことを得。
B前二項の規定は定款に別段の定ある場合には之を適用せず。
第66条 〔表決権のない場合〕 社団法人と或社員との関係に付き講決を為す場合に於ては 其社員は表決権を有せず。
第67条 〔法人の責務の監督〕法人の業務は主務官庁の監警に属す。
A主務官庁ば法人に対し監督上必要なる命令を為すことを得。
B主務官庁は何時にても職権を以って法人の業務及び財産の状況を検査すること得。
第三節 法人の解散
第68条 〔法人の解散事由〕 法人ば左の事自に因りて解散す。
一 定款又は寄附行為を以て定めたる解故事由の発生
二 法人の目的たる事業の成功又は其成功の不能
三 破産
四 設立許可の取消
A社団法人は前項に掲げたる場合の外左の事由に困りて解散す。
一総会の決議
二社員の欠亡
第69条 〔解散の決議〕 社団法人ば総社員の四分の三以上の承諾あるに非ざれば解敷の決 議を為すことを待ず。但定款に別段の定あるときは此限に在らず。
(附 則)
本規定は昭和53年8月19日より施行する。